介護保険料が変わりました
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新しい介護保険料が決まりました

基準額をもとに低所得の方に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決まります。次の図であなたの今年度分保険料の概要がわかります。

1.あなたの平成24〜26年度介護保険料(年額)は次のとおりです。

平成21-23年度介護保険料(年額)

○ 年度途中に65歳到達者ならびに転入等された方は、保険料を月割り計算します。
○ 介護保険料や制度につきましては、年2回発行の「中新川だより」や「広報」で御説明しています。どうぞご覧ください。
※1 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が違います。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額のことです。

○財政給付費準備基金
 準備基金は、介護保険の中期的な財政の調整を図るために、保険者が設置した基金で、介護保険事業特別会計の決算上生じた第1号被保険者保険料の余剰金を積み立てています。第5期計画中では、208,773,001円の取り崩しを行い、保険料の上昇を低減します。
○財政安定化基金
財政安定化基金は、市町村の介護保険財源の安定化に資するため、都道府県に基金を設け、一定の事由によって市町村の介護保険財源に不足が生じた場合に資金の交付または貸付を行うことを目的としています。第5期においては、保険料の上昇を抑えるための取り崩しを県が行い、第5期計画中では、17,000,000円を見込みます。

2.納付(徴収)方法は次のとおりです

保険料の納め方
納め方は受給している年金 の額によって2通りに分かれます

※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。

  
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
特別徴収
 
 
 
 
 
 
仮徴収
本徴収

●年金から直接納めていただく方法です。年金保険者(社会保険庁等)が前もって天引きいたします。年金からの天引きによる納付時期は、年金受給月(偶数月の15日)です。

※住民税課税状況把握前の4、6月の徴収額は、前年度2月徴収額と同額を納めていただきます。8、10、12、2月徴収額は決定した年間保険料額から4、6月の徴収額を差し引いたのち、均等に割り振りした金額を納めていただきます。

  
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
普通徴収
随期
  
 
随期

は通常納期。3、4月随期は当年2月、3月生まれの方などが対象です。

直接現金にて納めていただく方法です。納期は第1期(7月末)から第8期(2月末)まで、 計8期を設けています。納付書を持参して、取り扱い金融機関で納めます。

保険料を納めないでいると…

  1. 未納期間が1年以上

  2. 介護に係る費用を一旦全額負担していただき、後日申請により9割分の給付を受けます。(償還払い)

  3. 未納期間が1年6ヶ月以上

  4. 介護に係る費用の償還払い(上記1)支給が、一時差し止められます。その後も滞納保険料の納付がない場合、差し止められた金額が滞納保険料と相殺されます。

  5. 未納期間が2年以上

  6. 未納期間に応じて自己負担額が、1割から3割となります。また、高額介護等サービス費の支給申請ができません。

保険料の減免

保険料が減免されることがあります。

●災害等の特別な事情により、一時的に負担能力の低下が認められる場合、減免・徴収猶予を受けることができる場合があります。

3.40歳〜64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の保険料(税)に、介護保険分を合わせて納めます。保険料の詳細につきましては健康保険組合や役場(国保担当課)等の各医療保険者へお問い合わせください。