受益者負担金制度について

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受益者負担金とは
 下水道を整備するには多額の経費が必要です。一般に道路や河川のように、利用者が不特定多数の場合は、その建設費は公費でまかなわれますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を町村から納められた税等公費のみでまかなうとすれば利益を受けない人にも負担させることになり、住民の負担方法としては公平を欠くことになります。したがって下水道の整備により、利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。

 

dot 受益者負担金を納めていただく根拠は
 都市計画法第75条又は地方自治法第224条の規定に基づき、中新川広域行政事務組合公共下水道事業受益者負担に関する条例により受益者の方に納めていただきます。

 

dot 受益者とは
 下水道が整備されますと生活環境の保全および公衆衛生の向上が図れ、土地の利便性、快適性が向上するとともに利用範囲が拡大し、高度に利用し得るようになります。
 受益者とは下水道が整備される区域内に土地をもっているか、あるいはその土地に権利(地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借権など)をもっている方のどちらかでその利益を受けることができる方をいいます。

受益者を、簡単に図で示すと次のようになります。

 
図  例
内  容
受益者
ケース1  土地・家屋の所有者と居住者が同一の場合
A
ケース2  土地・家屋の所有者が同一で、居住者が異なる場合
A
ケース3  家屋所有者と居住者が同一で土地の所有者が異なる場合
BはAからの地上権・質権・使用貸借・賃貸借の関係による権利者である。
B
ケース4
 土地・家屋の所有者と居住者がそれぞれ異なる場合
BはAからの地上権・質権・使用貸借・賃貸借の関係による権利者である。
B

 

dot 受益者の申告について
 この制度は、下水道の整備を進めていくうえで、公平に運用するために受益者を確認し、受益者が自ら申告する方法をとっています。
 公共ます設置の土地に権利者のあるときは、権利者と連署捺印のうえ申告してください。

 

dot 納めていただく負担金の額は
 受益者負担金は1戸当たり230,000円です。負担金は固定資産税のように毎年かかるものではなく、供用開始年度に一度だけ賦課されます。

受益者負担金(個人)= 230,000円  
受益者負担金(法人)= 3,000m2以下 =300,000円
  3,000m2超  =400,000円

 

dot 負担金を納めていただく方法は
 負担金は、初年度一括納入が原則でありますが、分割納入で納めていただく方法もあります。

 負担金の分割納入の場合

1. 3年分割で各年分を1回で支払う場合毎年6月末日が納期限です。
2. 3年分割で各年分をさらに4回に分割して支払う場合6月末、9月末、12月25日、3月末が納期限です。

  受益者の方には、納入通知書をお送りしますので、納入期限までに納めていただきます。

dot 負担金の減免について
 負担金は、家屋1戸に対し、一律に賦課されますが、次に該当する受益者については減免されることになりますのでご相談ください。

1. 公の生活扶助を受けている受益者その他生活扶助以外の扶助を受けている受益者
2. 土地の利用状況により特に負担金を減免する必要があると認められる場合(学校、社会福祉施設、神社、寺院、集会所など)
3. 1. 2.に掲げる受益者のほか、その状況により負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

 

dot 負担金の納入猶予について
 受益者が、災害、盗難、その他の理由で負担金を納めていただくことが困難と認められる場合は、申請により納入が猶予されます。

 

dot 受益者が変わったとき
 土地の売買や貸借などで、受益者が変わったときは、「下水道事業受益者変更届出書」を提出してください。
 この場合、新しい受益者に次の納付に係る負担金から納めていただきます。ただし、この届出の日までに納期がいたっている分と一括納付済の分については、前の受益者に負担していただくことになります。

 

dot 住所が変わったとき
 受益者の住所が変わったときは、「下水道事業受益者住所変更届出書」を提出してください。