業務内容
- 介護保険料の賦課、納付管理
- 介護サービス給付管理
- 介護認定、審査会に関する事務
- 地域密着型サービス事業所の指定及び運営指導
- 中新川訪問看護ステーションにおける訪問看護事業
よくある質問
介護保険制度の加入は、何歳からですか。
介護保険制度とは、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる制度です。40歳以上の方が加入対象者となります。65歳以上の方は第1号被保険者です。介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。40から65歳未満の方は第2号被保険者です。介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。
介護保険サービスを利用したいときはどうしたらよいですか。
介護保険サービスの利用にあたっては、まず要介護認定の申請が必要となります。申請やサービス利用については、お住まいの地域包括支援センターへご相談ください。
要介護認定の申請時には、介護保険被保険者証、主治医意見書を添付してください。
要介護認定申請の手続きは、どのようなものですか。
申請は、本人または家族が行うことになりますが、申請に行くことができない場合は、成年後見人、地域包括支援センターまたは、省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保健施設などに申請を代行してもらうこともできます。要介護認定の申請をしていただきますと、当組合が認定調査を行います。この結果や主治医意見書の内容を認定審査委員会で審査し、介護度を決定します。認定結果は郵送で通知しますので、これを受けてご本人またはご家族様が居宅介護支援事業所または地域包括支援センター(要支援の場合)と契約を結んでいただき、ケアプランを作ってもらった上でサービスを利用していただく流れとなります。(リンク:介護保険ハンドブック)
認定申請後すぐにサービスを利用することはできますか。
認定申請から認定されるまでは、原則30日以内に行われることになっていますが、緊急、その他やむを得ない理由がある場合は、この間であっても仮のサービス利用計画(暫定ケアプラン)を作成し、サービスを利用することができます。この場合、一時的に費用の全額を立て替えていただき、認定結果が出た後で、利用者負担割合に応じて7割から9割分をお返しすることになります。ただし、要介護度毎の利用限度額と実際に利用したサービスとで差額が生じた場合、その差額は自己負担となります。また、「非該当(自立)」と認定された場合は、それまでに利用したサービスは介護保険の対象とならず、全額が自己負担になります。
地域包括支援センターとは何ですか?
地域包括支援センターは公的な「高齢者の相談窓口」です。高齢者やご家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士等のスタッフが在宅における様々なご相談に無料で応じます。お住まいの町村役場にあります地域包括支援センターが担当となりますので、お気軽にご相談ください。
介護保険料はなぜ払わないといけないのですか?
介護保険制度は、社会全体で介護を支え合うという共同連帯の理念に基づく制度です。
介護保険を利用する、しないに関わらず納めていただくもので、国民全体でまかなう医療保険と同様の社会保障制度となっています。ご理解をお願いいたします。
介護保険料額が65歳で変更するのはなぜですか?
40歳以上65歳未満の方々の保険料は、収入額に一律の値(健康保険の種類によって)をかけて算出されます。
一方、65歳以上の方は、年齢到達月から、お住まいの介護保険の保険者(舟橋村・上市町・立山町については中新川広域行政事務組合)が定めた金額を納めていただくことになります。そのため、保険料額に違いがあります。(リンク:65歳以上の方の介護保険料)
介護保険料は年金から引かれるものではないのですか?
介護保険料は原則、年金から徴収しています。
しかし、65歳到達後、年金からの天引き開始までには半年から1年ほどの期間を要します。年金からの天引き開始までは、納付書でお支払いいただくか、口座振替依頼書により登録した指定の口座からの引落しします。年金からの天引きと重複することはありません。
なぜ、月々の介護保険料は均等ではないのですか?
特別徴収(年金天引き)の場合、4、6月分は保険料が確定していないため、2月分と同額の保険料を仮徴収金額として納めていただきます。その後、年額の保険料を決定した際、未徴収額を以降の年金支給月に納めていただきます。
普通徴収(納付書、口座振替による納付)の場合、年額を7~2月の年8回の納期に納めていただきます。各納期の保険料額は100円単位のため、端数を調整しています。








