除害施設の設置対象
工場又は事業所等から排出される汚水で、法律に定められた排水基準を超え、又は超えるおそれのある汚水には、除害施設の設置、届出が義務づけられます。(条例:第8条、第11条 施行規則:第14条)
特定事業場や除害施設の設置が必要と思われる方は、事前に組合と協議してください。
阻集器の設置
営業用調理場等からの汚水には、排水管の流れを妨げるおそれのあるものが含まれる場合が多いことから、用途により次の阻集器を設ける必要があります。(施行規則:第8条第5項)

※阻集器の清掃を怠ると固形物等が流出し、下水道管を閉塞させるため、定期的に清掃を行う必要があります。
お問い合わせ先
中新川広域行政事務組合 下水道課
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上市町 建設課 上下水道班
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立山町 水道課
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舟橋村 住民生活課
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