お知らせ
業務内容
下水道業務係
- 予算編成
- 条例、規則
- 下水道使用料及び受益者負担金の賦課・徴収
- 受益者台帳
管理係
- 排水設備等、諸届出書の審査受理及び排水設備・指定工事店等の申請受付
- 水洗化の普及促進
- 下水道台帳
- 処理施設等の維持管理及び運転管理
建設係
- 下水道の整備促進及び計画
- 下水道事業認可等
- 補助金交付申請
- 下水道事業の建設工事
- 管渠の維持管理
よくある質問
受益者負担金とは?
下水道を整備するには多くの費用がかかります。
道路や公園のように多くの人が利用する施設は税金でつくられますが、下水道のように特定の人が利用する施設をすべて税金でまかなうのは、不公平になってしまいます。
そのため、整備によって利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金」です。
受益者とは?
下水道が整備される区域内に、「土地を所有している方」または「その土地に権利をもっている方(例:地上権、賃借権など)」で、下水道整備による利益を受ける方のことを「受益者」といいます。
公共ますとは?
皆さまのご家庭の台所・お風呂・水洗トイレなどから出る汚水を、下水道本管に流すための設備で、敷地と道路の境界付近に設置される「ます」のことです。
この「ます」は、中新川広域行政事務組合が設置し、維持管理を行っています。
排水設備工事の申し込みは、誰がどこへすればいいのか?
下水道をご利用いただける区域の皆さまには、台所・お風呂・水洗トイレなどからの汚水を下水道本管に流すための排水設備を設置していただきます。
この排水設備工事は、原則として建物の所有者が行っていただくことになっています。
排水設備工事の申込みは、「中新川広域行政事務組合排水設備指定工事店」へお申し込みください。
下水道使用料はいつからかかるのか?
排水設備(宅内配管)の工事が完了しましたら、当組合が検査に伺います。
下水道の使用料は、検査が完了した月の翌月から発生します。
また、アパートなどに入居される場合は、水道の使用開始に合わせて下水道使用料もかかりますので、ご注意ください。
下水道使用料の算定方法は?
水道水を使用している場合は、水道の使用水量を汚水量とみなします。
水道水以外(井戸水など)を使用している場合は、使用者の世帯人数などで認定した水量を汚水量とみなします。
また、水道水と水道水以外の水を併用している場合は、いずれか多い方を汚水量とみなします。
下水道使用料の支払い方法は?
便利な口座振替をご利用ください。
口座振替依頼書は、取扱金融機関にありますので、ご記入・ご捺印のうえ、取扱金融機関へご提出ください。
また、口座振替のほかに、金融機関窓口やコンビニ、スマートフォン決済アプリでもお支払いいただけます。
代表使用者や使用水・世帯人数(井戸水使用の場合)などに変更があったときは、どうすればいいか?
使用料の計算方法や料金が変更になることがありますので、その際は必ず当組合へご連絡ください。
もし下水道がつまったら?
敷地内の排水設備が詰まった場合は、「中新川広域行政事務組合排水設備指定工事店」へご連絡ください。
公共ますや道路のマンホールなどが詰まった場合は、「中新川広域行政事務組合」へご連絡ください。
お問い合わせ先
- TEL
- 076-464-1315
- FAX
- 076-464-1186
- メール
- gesuido@union.nakaniikawa.toyama.jp
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)
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