水防法に基づく雨水出水浸水想定区域の公表(上市町地内)
雨水出水浸水想定区域について、水防法第14条の2第2項に基づき指定し、同法第14条の2第4項に基づき公表します。
作成主体:中新川広域行政事務組合 指定年月日:令和8年3月27日
雨水出水浸水想定区域の指定の目的 (水防法第14条の2第2項)
雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るために指定します。
雨水出水浸水想定区域とは (水防法第14条の2第2項)
想定し得る最大規模の降雨(当組合では1,000年に1度を想定した1時間に130mmの降雨を想定)により、公共下水道等(雨水幹線等)に雨水を排除できなくなった場合又は放流先の河川に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域のことです。
上記浸水は、内水氾濫を対象としています。内水氾濫とは、雨水排水施設の能力を超えたり、放流先の河川の水位が高くなったりした場合に、雨水が側溝などからあふれることです。
外水氾濫は、河川から堤防を越えて水があふれることで、各町村で「洪水ハザードマップ」を公表しています。
雨水出水浸水想定区域の指定の明示事項 (水防法施行規則第5条)
1 指定の区域
2 浸水した場合に想定される水深
3 浸水継続時間
(中新川広域行政事務組合が雨水幹線を整備した排水区域においては、浸水深50cm以
上が24時間以上継続する箇所がないため、浸水継続時間の明示はしていません。)
連絡先 中新川広域行政事務組合 下水道課 建設係
TEL 076-464-1315 FAX 076-464-1186
メールアドレスgesuido@union.nakaniikawa.toyama.jp