介護人材確保事業費補助金
管内の介護施設等に勤務する介護職員初任者研修・実務者研修の資格取得を支援することにより、介護職員の定着を図ることを目的として、介護人材確保事業費補助金を交付します。
介護職員等処遇改善加算
介護職員の処遇改善については、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定において介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、介護職員等特定処遇改善加算を創設し、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設しました。さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の見直しがなされました。
介護職員等処遇改善加算 計画書
介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、介護職員等処遇改善計画書を各指定権者へ提出する必要があります。
計画書の様式及び記入例は「中新川フィットなび」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
介護職員等処遇改善加算 実績報告書
介護職員等処遇改善加算を算定した事業所は、介護職員等処遇改善実績報告書を各指定権者へ提出する必要があります。
計画書の様式及び記入例は「中新川フィットなび」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
特定集中減算
公正中立な居宅介護支援業務を遂行し、同一事業者によるサービス提供の偏りを防止するため、居宅介護支援事業所において、判定期間に作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の中で、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超える場合に減算となり、報告が必要です。
前期
- 判定期間
- 3月1日から同年8月末日
- 減算適用期間
- 10月1日から翌年3月31日まで
- 提出期限
- 9月15日
後期
- 判定期間
- 9月1日から翌年2月末日
- 減算適用期間
- 4月1日から同年9月30日まで
- 提出期限
- 3月15日
同一建物減算
介護予防・日常生活支援総合事業所と同一敷地内又は、隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対して、訪問介護等サービス提供を行う場合、減算となります。令和6年度報酬改定により、減算区分が見直されました。
該当事業所は、半年に一度、判定書類の作成を行い、その判定の結果「12%減算」に該当する場合には、届出の提出をお願いします。
- 減算の内容
- 算定要件
- ①10 %減算
- 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(② 及び ④ に該当する場合を除く)
- ②15 %減算
- 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50 人以上の場合
- ③10 %減算
- 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20 人以上の場合)
- ④12% 減算 (新設R6. 11 月~)
- 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が 100 分の 90 以上である場合
前期
- 判定期間
- 3月1日から同年8月末日
- 減算適用期間
- 10月1日から翌年3月31日まで
- 提出期限
- 9月15日
後期
- 判定期間
- 9月1日から翌年2月末日
- 減算適用期間
- 4月1日から同年9月30日まで
- 提出期限
- 3月15日
運営指導
介護保険法第23条に基づき、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とし、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針として実施しています。運営指導の実施通知が届いたら、以下の中から該当するサービス種別の自己点検シートをダウンロードし、記入した上で、運営指導の概ね10日前までに介護保険課までご提出ください。
事前提出資料
運営指導に用意していただく書類について
業務管理体制
介護保険法では、介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられています。
介護保険法第115条の32では、厚生労働省令で定める基準に従った業務管理体制(法令等遵守態勢)の構築を、介護保険法施行規則第140条の39では、指定又は許可を受けている事業所や施設の数に応じた業務管理体制の整備が求められています。
業務管理体制の検査通知が届いたら、以下の事前提出書類をダウンロードし、記入した上で、期日までに介護保険課までご提出ください。
お問い合わせ先
- TEL
- 076-464-1316
- FAX
- 076-463-3199
- メール
- kaigohoken@union.nakaniikawa.toyama.jp
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)
