介護保険料の決まり方
介護保険料は40歳以上のすべての方が納めます。40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、
国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための 大切な財源となります。
介護保険の財源の内訳

40~64歳以上の方の介護保険料(第2号被保険者)
加入している医療保険によって、決まり方・納め方が異なります。

65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)
中新川郡2町1村の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて、65歳以上の方の保険料基準額が決まります。この基準額をもとに低所得者に過重な負担とならないように保険料額が決まります。

中新川郡内の介護保険料(令和6年~8年度)
中新川広域行政事務組合の令和6~8年の介護保険料の基準額 75,100円(年額)6,262円(月額)
保険料は所得に応じた負担になるよう13段階に分かれ、それぞれの金額は以下のように計算されます。
月額基準額6,262円 × 12か月 × 調整率 =年額の保険料(100円未満四捨五入)
なお、第1~3段階の方の介護保険料は公費によって負担が軽くなるように調整されています。

※1老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2合計所得金額
「収入」から「必要経費」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
介護保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳になった月(誕生日の前日に属する月)の分から納めます。
納め方は受給している年金※の額により普通徴収と特別徴収に分かれます。
個人で納め方を選ぶことはできません。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金•遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象にはなりません。


介護保険料を滞納すると?
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
介護保険料は納期限までに必ず納めましょう。

困ったときは・・・
災害などの特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は
中新川広域行政事務組合までご相談ください。減免や猶予が受けられる場合があります。
お問い合わせ先
- TEL
- 076-464-1316
- FAX
- 076-463-3199
- メール
- kaigohoken@union.nakaniikawa.toyama.jp
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