介護保険サービスには、自宅を中心に利用する「居宅サービス」、介護保険施設に入所する「施設サービス」があります。また、事業所のある市区町村にお住まいの方のみが利用できる「地域密着型サービス」があります。
※原則費用の1~3割を負担することで利用できます。
対象の施設は「中新川管内事業所一覧」をご確認ください。
①自宅を中心に利用するサービス
自宅を中心に利用するサービス(居宅サービス)には、訪問をしてもらうサービスや施設に通うサービスなど、さまざまな種類があります。
自宅に訪問してもらう
日常生活の手助けを受ける
訪問介護
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ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活 援助を行います。
※本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。
自宅で入浴の介助を受ける
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訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
訪問入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
自宅で看護を受ける
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訪問看護(介護予防訪問看護)
看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
自宅でリハビリをする
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訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
専門家が訪問し、リハビリを行います。
お医者さんなどによる療養上の管理や指導を受ける
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居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理•指導をします。
夜間に訪問介護を受ける
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夜間対応型訪問看護
夜間の定期的な訪問介護と、緊急時など利用者の求めに応じて行う随時対応のサービスがあります。
24時間対応の訪問介護•訪問看護サービスを受ける
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定期巡回•随時対応型訪問介護看護
介護職員と看護師が密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。
施設に通って利用する
施設に通って食事や入浴などのサービスを受ける
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通所介護
通所介護施設などで、食事•入浴などの介護や機能訓練を日帰りで行います。
小規模な施設で食事や入浴などのサービスを受ける
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地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事•入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
施設に通ってリハビリをする
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訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
介護老人保健施設などで、リハビリなどが日帰りで受けられます。
認知症の方が施設に通ってサービスを受ける
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認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症と診断された高齢者が、食事•入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
短期間施設に泊まる
自宅で介護を受けている方が一時的に施設に泊まる
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短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事•入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
医療の助けが必要な方が一時的に施設に泊まる
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短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
複合的なサービス
通い・訪問•泊まりなどを組み合わせたサービス
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小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問(介護)、施設に「泊まる」 サービスを柔軟に受けられます。
通い・訪問•泊まりに看護を組み合わせたサービス
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看護小規模多機能型居宅介護
「小規模多機能型居宅サービス」に看護の機能を加えたサービスを受けられます。
自宅から移り住んで利用する
認知症の方が施設で共同生活を送る
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認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事•入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
有料老人ホームなどに入居している方が受ける介護サービス
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特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事•入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
小規模な介護老人福祉施設で受ける介護サービス
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事•入浴などの介護や健康管理が受けられます。
※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方。
地域の小規模な有料老人ホームなどで受ける介護サービス
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地域密着型 特定施設入居者生活介護
定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどで、食事•入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
②介護保険施設で受けるサービス
「施設サービス」は、下記のタイプに分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
介護保険施設に移り住む
生活介護が中心の施設
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介護老人福祉施設
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設。
※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方。
介護やリハビリが中心の施設
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介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設。
長期療養の機能を備えた施設
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介護医療院
医療と介護が一体的に受けられます。主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設。
③生活環境を整えるサービス
福祉用具を借りることや購入、住宅改修も費用の1〜3割を支払うことでできます。(購入や住宅改修にはそれぞれ利用できる限度額があります)福祉用具を使うことで自立した生活ができる上、介護する側の負担も軽くなります。福祉用具を選ぶときや住宅を改修するときは、専門家によく相談しましょう。
生活する環境を整える
介護やリハビリが中心の施設
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出します。
※要介護度によって借りられる用具に違いがあります。
一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます(令和6年4月から)
固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く)
※ケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。
福祉用具を買う(申請が必要です)
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特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
腰掛便座、簡易浴槽などの福祉用具の購入費が支給の対象になります。
安全な生活が送れるように住宅を改修する
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居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
手すりの取り付けや段差の解消など、生活環境を整えるための小規模な改修に対して、住宅改修費が支給されます。工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーや市区町村の担当窓口に相談しましょう。また、見積もりは複数の業者からとりましょう。
費用の支払い
自己負担割合と負担の軽減
介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1〜3割を支払います。自己負担が重くなったときや、所得の低い方には、負担を軽減するしくみもあります。
・「施設サービス」を利用したときの費用
施設サービス費の自己負担分(1〜3割)に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。
・居住費と食費の負担軽減
所得の低い方には、「居住費」「食費」に関して、自己負担の限度額が設けられており、超えた分を介護保険から支給します。(特定入所者介護サービス費)
※給付を受けるには、中新川広域行政事務組合への申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
・自己負担が高額になったときの負担軽減
同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
※給付を受けるには、中新川広域行政事務組合への申請が必要です。
※施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は、含まれません。
・介護保険と医療保険の支払いが高額になったときの負担軽減
同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用し、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)
※給付を受けるには、中新川広域行政事務組合への申請が必要です。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
お問い合わせ先
- TEL
- 076-464-1316
- FAX
- 076-463-3199
- メール
- kaigohoken@union.nakaniikawa.toyama.jp
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)